弁護士費用特約

自動車保険の契約に今では普通に特約として付帯している

「弁護士費用特約」ですが、何故、必要か改めて考えてみたいと思います。

【弁護士費用特約】

自動車事故等でいわゆる被害事故(相手が一方的に責任がある事故)にあった場合、ご自身で加入している保険会社の事故担当者は相手保険会社と交渉が出来ません。(損害賠償請求するものがないため)

そのため、ご自身で相手保険会社と交渉することになります。ほとんどの場合は車の修理費の支払いを受け完了となりますが、まれに「相手保険会社の対応に納得できない」「修理期間中の代車を出してくれない」等、トラブルになるケースがございます。

そんな時に頼りになるのが、「弁護士費用特約」です。

保険会社が示談交渉出来るケースとは?

【某保険会社の約款には以下のように記載されています】

被保険者が事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合は、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。

「相手から損害賠償請求を受けて、その損害賠償額が保険金額の範囲内でなければ保険会社は示談交渉ができません。」

事故の際は保険会社に全てお任せすればなんでもやってくれるはある意味幻想でした。

さて質問です。車同士の事故で一番多いのはどういう事故でしょうか?

答えは 

追突事故です。

事故の割合として約30%を占めています。

追突の被害事故の場合、よほどのことがない限り、追突した方に100%の責任が発生します。その場合は被害にあった被保険者の保険会社の事故担当者は相手保険会社と交渉が出来ません。あの保険会社は何もやってくれない、あの担当者は何もしないという声を聞いたことがある人もいるかと思います。 それはもしかしたらこんな事故の場合だったかもしれません。

【弁護士費用特約は必要か】

結論から言うと必要です。何でもひとりでできるという人には必要ないかもしれませんが、なかなか大変なことです。いざという時のために付けておきましょう。

各保険会社ごとで補償範囲も異なります。自動車事故に限らず、日常生活における損害賠償請求に対応しているもの、加害事故で相手を死傷させて、刑事事件になった場合も対象にしているものもございます。 ご自身にあった補償範囲のものを選びましょう。

『THE クルマの保険』の主な特約一覧(相手方への賠償) | 【公式】損保ジャパン (sompo-japan.co.jp)

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