海外旅行中の入院
民間保険会社が販売している医療保険ですが、万が一、海外旅行中に入院した場合は支払いの対象になるのでしょうか?
まず最初に日本は国民皆保険制度を導入しておりますので、国民全員が何らかの公的医療保険に加入しています。
公的医療保険で対象になるのかみていきたいと思います。
▪国民健康保険の場合
※福井市の例(国保で受けられる給付 医療費を全額自己負担したときより)
「海外へ渡航中に診療を受けたとき」と記載がございます。原則として対象となります。
但し、注意書きとして下記の記載がございます。
※日本国内で保険適用されていない治療や治療目的での渡航の場合などは申請の対象となりません。
※療養費として認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定しますので、実際に支払った額と異なる場合があります。
※診療内容の明細書・領収明細書は指定の様式と同様の内容が記載された現地の医療機関発行書類による申請も可能ですが、海外渡航の際は事前に各書類を準備することをお勧めします。
健保組合等の場合はどうでしょうか?
下記は会社員が一番多く加入しているであろう「協会けんぽ」の場合です。
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
国民健康保険と同じく下記は対象外となります。
※海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
※療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。
公的医療保険について、現地で一旦は立替払いをしなければいけませんが、海外で受けた治療が日本国内で保険診療と認められていれば、保険給付を受けられるようです。これを「海外療養費制度」といいます。
それでは本題の民間保険会社が販売している医療保険はどうでしょうか?
結論から申し上げると対象になります。海外で病気やケガで入院した場合は入院給付金の支給対象です。(契約内容で最初の数日は免責の場合は対象にならない場合もございます。国内でも同様です)
原則として日本国内での医療施設を基準にするため、基準に満たない病院、診療所に入院した場合は
支払対象にならない場合がございます。
※一般的商品についてになります。対象になるかはご加入している保険会社にお問合わせ下さい。
請求には保険会社所定の書類が必要となります。加入している保険会社にお問合わせ下さい。
このように見ていきますと海外旅行の際、当然のように加入していた「海外旅行保険」は不要なのではないかと意見が出てきそうですが、「海外旅行保険」は医療費の補償を一般的に1000万円以上で設定しています。海外の高額な医療費負担が発生しても最低限賄えるような仕組みになっています。
また、その他付帯サービスとして、日本語対応のアシスタントサービス、キャッシュレスでの治療サービスなど、緊急時にサポートしてくれるサービスが充実しています。
海外旅行保険の詳細については次の機会に解説したいと思います。
【まとめ】
・万が一、海外旅行中に病院で治療を受けた場合、日本で保険適用になっている治療内容であれば公的医療保険の対象になる。
・日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準とするため実際に現地で支払った医療費と違う場合がある。
・民間保険会社が発売している医療保険も原則として支払対象となる。
