現金の盗難

火災保険で空き巣による盗難が補償されることをご存じでしょうか?
現金の盗難にあった際、補償の対象になる可能性があるため適切に対処をしましょう。
火災保険の保険の目的(何に保険をかけるか)は建物、家財に分かれています。それぞれ単独で保険をかけることが可能です。
現金の盗難が補償の対象になるのは家財に保険をかけている場合です。
ある保険会社の補償内容を確認すると下記の通りです。
・現金の盗難:1事故につき、1敷地内20万円限度
・預貯金証書:1事故につき、1敷地内200万円限度、または家財の保険金額
のいずれかの低い方。(預貯金証書は現金を引き出された場合)
※空き巣被害は年間約10,000件超発生しています。(政府統計、犯罪統計資料2023年)
【空き巣被害にあったら】
保険に加入しているとまずは保険会社に連絡をと思われている人も多いと思いますが、空き巣被害にあったら、被害状況を確認してまず警察へ連絡してください。
警察へ連絡すると警察官が被害状況の確認に来ます。その際に再度、被害状況の確認をして下さい。
そして被害届を警察に提出します。(その場で記載することが多いです)。
被害届を提出すると受理番号が発行されます。(その場で口頭で伝えられることもあります。)
尚、受理番号は保険金請求に必要となりますので必ず控えておいて下さい。
その後、保険会社へ連絡します。後日、保険会社の担当者または調査員が盗難被害にあったご自宅にお伺いし調査いたします。
いくら保険に入っているからとはいえ被害にあわないことが一番ですが、近年の火災保険は火災や台風の被害だけを補償するわけでなく、ご自宅での日常生活全般を補償する内容に進化しています。賢く利用して経済的リスクを最小限に抑えるようにいたしましょう。