政府保障事業について

「政府保障事業」をご存知でしょうか?

今では自動車保有者に加入が義務付けられている自賠責保険。「政府保障事業」は主に下記の事故が対象になります。

・ひき逃げ被害事故

・自賠責保険または、自賠責共済が付保されていない車による被害事故

上記のような事故の場合、加害者の自賠責保険に請求することが困難なため、被害者を救済する制度です。身体への傷害が対象になります。

【保障内容】

「政府保障事業」の保障内容は自賠法に基づき被害者の救済を行うため、自賠責保険の

支払限度額と同等となります。

【請求方法及び窓口】

請求キットを取得し各損害保険会社または農協窓口に書類を提出します。

※各代理店は窓口になることができませんのでご注意下さい。

【注意点】

怪我の治療は原則、ご自身の健康保険を使用します。

業務中の事故で労災保険が適用されている場合は支払額から控除されます。

※自動車事故だがらと健康保険を使用しない場合、自由診療となります。治療費が限度額(120万円)を超えた金額は自己負担となります。

※保険会社に請求書類提出後、政府(国土交通省)が支払い可否を決定し、保険会社を通じて支払いがされるため、支払い完了まで半年程度かかることがございます。

【最後に】

自動車事故は珍しいことではありません。通常は自動車保険で対応しますが、中には保険に加入していない人がいるのも事実です。またどんな事故に遭遇するかわかりません。

保険は自分自身のためであると共に他人へのためでもあります。

ご自身の最も最悪と思われる状況を想定して補償を選択、そしてこの補償はさほど重要ではなく必要ないものを外していく。このような考え方で適切な保険を選択することをおすすめいたします。


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