火災保険と失火責任法
火災保険に加入する理由として「火災で自宅が燃えて住めなくなったら大変だから」「住宅ローンを組んだため火災保険加入が必須だった」等、様々あると思います。
どんな理由にせよ火災保険は自動車保険と同じように加入していることが大事な保険だと考えます。
【なぜ加入していることが大事なのか】
自動車保険に加入する理由はなんでしょうか?
多くの人は「自動車事故で万が一、人を死傷させてしまったら」と最初に考えるのではないでしょうか?
一番最悪な事態を想定して自動車保険の必要性を感じ加入していると思います。
それでは火災保険を検討する上で一番最悪な事態とはどんな事態でしょうか?
真っ先に思い浮かぶのは、「自宅が火事で全焼してしまった場合」ではないでしょうか?
自動車保険、火災保険ともに、多くの人は自分が加害者になったら、自分が原因で火事を起こしてしまったらを考えて保険に加入しているのではないでしょうか?
自動車事故の場合、例えば、信号待ちで停止中に追突された等の被害事故がございます。
その場合は追突した人が加入している保険会社から賠償を受けることが可能です。
それでは火災保険はどうでしょうか?
隣の家から出火して、燃えた火が延焼しご自身の自宅が燃えてしまった。これは被害事故なので隣の家に賠償請求できるのでしょうか?
明治32年に制定された「失火の責任に関する法律」に沿うと「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 (失火責任法)
※民法709条とは
「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」
簡単に言うとご自身の落ち度や不注意で他人に迷惑をかけた場合は損害賠償責任を負うということです。
今回の例ですと、出火元は、民法709条により隣家に対して賠償責任を追います。しかし、「失火に関する法律」によって出火元に重大な過失がなければ賠償責任を負わないということになります。
重大な過失とは過去の判例から下記のようなケースが当てはまります。
・ストーブを使用中に近くに燃えやすい物を置いたままにした。
・寝たばこによる引火
・調理用油を加熱したまま長時間その場から離れた。
重過失の判断は非常に難しく、一律にこのケースだからと決めることは困難であり、事象を個別に判断していくことになりますのであらかじめご注意下さい。
隣家から出火で延焼して自宅が燃えてしまった場合はどうすればいいのでしょうか?
その場合はご自身で加入している火災保険を使用することです。
ご自身に責任がないのに保険使用に抵抗があるかもしれませんが、経済的損失を被った時に補填するのが保険の役割です。
重大な過失以外で「失火に関する法律」が適用にならないケースがあることはご存知でしょうか?
それは、ガス爆発と放火です。
この場合は、ガス爆発を起こした人に損害賠償請求が可能です。放火の場合も隣家の放火犯を捕まれば損害賠償請求が可能です。
万が一、ご自身がガス爆発が原因の火災を起こし、隣家に延焼させてしまった場合は損害賠償責任を負うことになります。
(火災保険で対応可能できるか?)
賠償責任を負った場合、火災保険で対応は可能ですが、延焼の規模によっては全てに対応できないこともあり得ます。また、ほとんどの保険会社は特約として商品を用意していることが多いです。仮に付帯していても本人が知らなければいざという時に使用できないことも考えられます。
【まとめ】
隣家から出火したもらい火の場合、「失火に関する法律」により隣家に損害賠償請求はできず、ご自身で対応する必要があります。例外としてガス爆発、放火が原因の場合は損害賠償請求が可能です。隣家が賠償資力を有することが前提となります。以上からも自分の家は自分で守ることが大事だと言えますす。
毎年、前年と同条件で更新している人、長期契約をしてそのままにしている人は特に危険です。変化のない時代なら問題ありませんが、世の中の情勢は目まぐるしく変化します。その情勢の変化に合わせて保険も見直すことをおすすめいたします。
